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働き方改革支援補助金2024 クエストエデュケーション利用規約

【働き方改革支援補助金2024 クエストエデュケーション利用規約】

(2024年3月26日現在)

第1条(利用規約の適用)

株式会社教育と探求社(以下、「甲」という)は、働き方改革支援補助金2024 クエストエデュケーション利用規約(以下、「本規約」という)を定め、本規約に基づきクエストエデュケーションを提供する。クエストエデュケーションの提供を受ける者(以下、「乙」という)は本規約を遵守するものとする。

第2条(定義)

本規約に用いる用語は、それぞれ次のとおり定義する。

①『本プログラム』
甲が開発した「クエストエデュケーション」であって、高等学校、中学校、小学校、各種専門学校その他の教育機関において、生徒の主体的な参加を可能とする授業の実施を通じて、生徒に実経済社会の生きた知識を習得させるとともに、生徒の主体性・目的意識・職業観を向上させることを目的とする授業支援・学習プログラムをいう。

本プログラムは、(ⅰ)企業探究コース、(ⅱ)進路探究コース、(ⅲ)社会課題探究コース、(ⅳ)起業家コース、(ⅴ)問い探究コースの各コースならびに副教材から構成される。

②『本提供教材』

甲が開発した「クエストエデュケーション」の各プログラムに対応した教材で、(ⅰ)ワークブック、(ⅱ)教員用指導ガイド、(ⅲ)教材動画、(ⅳ)ワークシート、(ⅴ)授業進行用スライド、(ⅵ)オンラインによる学習支援システム「エデュカネット」、(ⅶ)カード以上7つの中から複数の要素で構成される。

第3条(本プログラム提供業務)

甲は乙に対し、利用期間中、乙の選択する本プログラムを実施するために、プログラムに応じて定められた以下の業務(以下、「本プログラム提供業務」という)を行う。

①教材の提供

甲は、乙が本プログラムを導入した学校内において、授業として実施する目的のため、本プログラムに必要な教材を提供し、利用する権利を許諾する。乙は、乙が選択した本プログラムの導入時の生徒数(のべ人数)を甲に連絡し、その人数分のワークブックを納品しなければならない。また、一度納品したワークブックについては甲に重大な過失が認められる場合を除き、返品をすることはできない。教員用のワークブックは、(ⅰ)40冊に1冊、(ⅱ)導入学年のクラス数分、どちらかのルールに基づき献本される。それ以上に必要である場合、必要冊数を甲に申し出て購入しなければならない。

②導入研修の実施

甲は、甲が別途指定するオンライン会議システムにおいて、乙の教員のための導入研修を実施する。甲が導入研修の日時を指定するにあたっては、乙の本プログラムの実施予定時期、乙の学校行事の予定等を最大限勘案するものとする。

③導入校サポート

甲は、甲のサポート人員による導入校サポートを行う。導入校サポートは電話、メール、オンライン会議システムのいずれかの方法で実施する。

④イベントの開催

甲は、甲が別途指定するオンライン会議システムにおいて、乙のプログラムに取り組む生徒のためのイベントを開催する。

第4条(保証)

1 甲は、乙が本規約に定める条件に従った本プログラムの利用を許諾するために必要な権利を正当に有していること、およびクエストエデュケーション利用申込フォームによる乙の申し込みを受けるために必要な権限を正当に有していることを保証する。万一、乙が本規約に定める条件に従った本プログラムの利用を行うにつき、第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害したという理由で権利の主張、異議、損害賠償請求等が生じた場合は、弁護士費用を含めて、甲の責任と負担においてこれを処理し、乙には一切迷惑、損害をかけないものとする。

2 本プログラムの構成要素として乙に提供される教材に、甲の責に帰すべき落丁、コンピュータ・プログラムの瑕疵等が発見された場合には、甲は、その選択に従い、甲の費用をもって、瑕疵のないものとの交換、瑕疵の修補に応じるものとする。

第5条(権利の帰属)

1 本提供教材の所有権は、乙から甲へ経済産業省の規定する実施報告書の提出がされたとき、甲から乙に移転する。

2 本プログラムおよび本提供教材にかかる一切の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、甲に帰属する。

3 甲は、甲が行う本プログラムの普及、紹介または報道の目的のために、乙の本プログラムの実施状況をビデオやカメラで撮影したもの、ならびに乙の本プログラムの実施により創作された授業用資料および学習発表資料その他の資料につき、これらの無償による利用を求めることができるものとする。なお、甲は上記の映像や資料を使用する際には、事前に乙に連絡することとする。

第6条(業務の委託)

甲は、本規約に基づく業務(サポート本部の設置、サポート人員の派遣、導入研修の実施を含む)の一部を、甲の選定する第三者に委託することができ、乙は予めこれを承諾する。

第7条(甲の責任範囲)

1 乙は、自らの裁量と責任において、本プログラムを利用した授業・生徒の指導を企画・実施・管理するものであって、甲は、第3条③の導入校サポートを行う以外に、乙に対し、本プログラムの授業に関し、授業予定の円滑な実施・進行、一定の学習効果の達成などの教育的成果の実現を何ら保証するものではない。

2 乙は、自らの費用と責任において、本プログラムを利用する学校施設内に、本プログラムに必要な環境の導入・整備・備品準備をしなければならないものとし、甲は、これらの不備・不具合に起因する障害について何ら責任を負わないものとする。

3 乙の甲に対する本規約違反等に関する損害賠償は、甲の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限るものとする。

第8条(甲の企業姿勢)

甲は、本プログラムを通じて高等学校、中学校、小学校、各種専門学校その他の教育機関における教育に事業者として携わる者であり、現代社会において期待される、生徒の個性ある人格形成・社会参加意識の醸成という重大な価値を深く自覚して、本規約に基づく業務を遂行しなければならない。前条の規定は、甲の、教育に携わる事業者としての最大限の努力と弛まぬ自己研鑽を前提としたもので、甲が、これらを放棄して本規約を履行することを容認したものと解釈されてはならない。

第9条(乙の遵守事項)

1 乙は、本プログラムの全部または一部を、乙の生徒を対象とした授業・学習活動の実施およびその準備活動・授業研究の目的のためにのみ利用するものとし、甲の事前の書面による同意がある場合を除いて、それ以外の目的のために、本プログラムの全部または一部を利用(複製、出版、頒布、譲渡、貸与、公衆送信(インターネットへのアップロードを含む)等の方法を含む)をしてはならない。

2 乙は、甲の事前の書面による同意がある場合を除いて、本提供教材の内容・表現を変更してはならない。

3 乙は、利用申込フォーム記載の導入対象校以外の学校施設、教育機関その他の場所において、本プログラムの全部または一部を利用した授業・学習活動の実施、または第三者にこれらを実施させてはならない。

4 乙は、甲から付与されたID・パスワードを、善良な管理者の注意義務をもって管理し、乙の生徒を対象とした授業・学習活動の実施およびその準備活動・授業研究の目的のためにのみ利用するものとし、それ以外の目的のために、乙自身、または乙の教員、乙の生徒その他の第三者に利用させてはならない。

第10条(個人情報等の保護)

甲は、乙の保有する個人情報(氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)に関し、以下の項目に該当する場合を除き、正当な理由なく第三者に対して開示または漏洩しないものとする。

① 乙(または個人情報の本人)が、個人情報の開示について同意している場合

② 甲が、本プログラムの利用動向を把握する目的で収集した統計情報を、個人情報の本人の特定ができない形式に加工して開示する場合

③ 法令上の理由により開示を求められた場合

④ 乙(または個人情報の本人)及びその他の第三者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合

第11条(利用期間)

本プログラムの利用期間は、利用申込フォーム記載のとおりとする。なお、本プログラムの利用期間は、6月7日から12月27日までを基準に定めるものとし、途中の日から利用期間を開始する場合であっても、12月27日をもって終了する。

第12条(解除)

甲乙いずれかに以下の各号に規定する事項が生じた場合、相手方は何等の催告なしに本規約を直ちに解除することができる。

① 本規約に基づく義務の履行を怠り、その旨を催告した日から20日以内に状況が是正されないとき

② 本プログラムの利用を継続しがたい重大な背信行為があったとき

第13条(利用終了時の処理)

本プログラムの利用期間が期間満了により終了し、または本規約が解除されたときは、乙は、本プログラムの利用をすべて中止しなければならない。

第14条(譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、本規約および本規約に基づく権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。

第15条(管轄)

本規約に関する一切の裁判上の手続については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。

第16条(誠実協議)

本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、又は本規約に定めない事項が生じた場合には、甲乙協議の上誠実に処理するものとする。